この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
個人向け国債の発行等に関する省令
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平成十四年財務省令第六十八号
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附 則
平成二〇年九月三〇日財務省令第六一号
最終編集日 :
2024年 06月24日 11時19分
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