個人情報の保護に関する法律

# 平成十五年法律第五十七号 #
略称 : 個人情報保護法 

第七章 雑則

分類 法律
カテゴリ   憲法
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 20時49分


1項

この法律は、個人情報取扱事業者、仮名加工情報取扱事業者、匿名加工情報取扱事業者 又は個人関連情報取扱事業者が、国内にある者に対する物品 又は役務の提供に関連して、国内にある者を本人とする個人情報、当該個人情報として取得されることとなる個人関連情報 又は当該個人情報を用いて作成された仮名加工情報 若しくは匿名加工情報を、外国において取り扱う場合についても、適用する。

1項

委員会は、この法律に相当する外国の法令を執行する外国の当局(以下この条において「外国執行当局」という。)に対し、その職務(この法律に規定する委員会の職務に相当するものに限る次項において同じ。)の遂行に資すると認める情報の提供を行うことができる。

2項

前項の規定による情報の提供については、当該情報が当該外国執行当局の職務の遂行以外に使用されず、かつ、次項の規定による同意がなければ外国の刑事事件の捜査(その対象たる犯罪事実が特定された後のものに限る)又は審判(同項において「捜査等」という。)に使用されないよう適切な措置がとられなければならない。

3項

委員会は、外国執行当局からの要請があったときは、次の各号いずれかに該当する場合を除き第一項の規定により提供した情報を当該要請に係る外国の刑事事件の捜査等に使用することについて同意をすることができる。

一 号

当該要請に係る刑事事件の捜査等の対象とされている犯罪が政治犯罪であるとき、又は当該要請が政治犯罪について捜査等を行う目的で行われたものと認められるとき。

二 号

当該要請に係る刑事事件の捜査等の対象とされている犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、その行為が日本国の法令によれば罪に当たるものでないとき。

三 号
日本国が行う同種の要請に応ずる旨の要請国の保証がないとき。
4項

委員会は、前項の同意をする場合においては、あらかじめ同項第一号 及び第二号に該当しないことについて法務大臣の確認を、同項第三号に該当しないことについて外務大臣の確認を、それぞれ受けなければならない。

1項

この法律の施行に当たっては、我が国が締結した条約 その他の国際約束の誠実な履行を妨げることがないよう留意するとともに、確立された国際法規を遵守しなければならない。

1項

内閣総理大臣 及びこの法律の施行に関係する行政機関の長(会計検査院長を除く)は、相互に緊密に連絡し、及び協力しなければならない。

1項

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。