個人情報の保護に関する法律

# 平成十五年法律第五十七号 #
略称 : 個人情報保護法 

第百七十四条 # 連絡及び協力

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

内閣総理大臣 及びこの法律の施行に関係する行政機関の長(会計検査院長を除く)は、相互に緊密に連絡し、及び協力しなければならない。