何人も、自己を本人とする保有個人情報が次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この法律の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する行政機関の長等に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。
ただし、当該保有個人情報の利用の停止、消去 又は提供の停止(以下この節において「利用停止」という。)に関して他の法令の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。
一
号
二
号
第六十一条第二項の規定に違反して保有されているとき、第六十三条の規定に違反して取り扱われているとき、第六十四条の規定に違反して取得されたものであるとき、又は第六十九条第一項 及び第二項の規定に違反して利用されているとき
当該保有個人情報の利用の停止 又は消去
第六十九条第一項 及び第二項 又は第七十一条第一項の規定に違反して提供されているとき
当該保有個人情報の提供の停止