個人情報の保護に関する法律

# 平成十五年法律第五十七号 #
略称 : 個人情報保護法 

第三款 利用停止

分類 法律
カテゴリ   憲法
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正
最終編集日 : 2024年 11月21日 17時33分

1項

何人も、自己を本人とする保有個人情報が次の各号いずれかに該当すると思料するときは、この法律の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する行政機関の長等に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。


ただし、当該保有個人情報の利用の停止、消去 又は提供の停止(以下この節において「利用停止」という。)に関して他の法令の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。

一 号

第六十一条第二項の規定に違反して保有されているとき、第六十三条の規定に違反して取り扱われているとき、第六十四条の規定に違反して取得されたものであるとき、又は第六十九条第一項 及び第二項の規定に違反して利用されているとき

当該保有個人情報の利用の停止 又は消去

二 号

第六十九条第一項 及び第二項 又は第七十一条第一項の規定に違反して提供されているとき

当該保有個人情報の提供の停止

2項

代理人は、本人に代わって前項の規定による利用停止の請求(以下この節 及び第百二十七条において「利用停止請求」という。)をすることができる。

3項

利用停止請求は、保有個人情報の開示を受けた日から九十日以内にしなければならない。

1項

利用停止請求は、次に掲げる事項を記載した書面(第三項において「利用停止請求書」という。)を行政機関の長等に提出してしなければならない。

一 号
利用停止請求をする者の氏名 及び住所 又は居所
二 号
利用停止請求に係る保有個人情報の開示を受けた日 その他当該保有個人情報を特定するに足りる事項
三 号
利用停止請求の趣旨 及び理由
2項

前項の場合において、利用停止請求をする者は、政令で定めるところにより、利用停止請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第二項の規定による利用停止請求にあっては、利用停止請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。

3項

行政機関の長等は、利用停止請求書に形式上の不備があると認めるときは、利用停止請求をした者(以下この節において「利用停止請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

1項

行政機関の長等は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、当該行政機関の長等の属する行政機関等における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしなければならない。


ただし、当該保有個人情報の利用停止をすることにより、当該保有個人情報の利用目的に係る事務 又は事業の性質上、当該事務 又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。

1項

行政機関の長等は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をするときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

2項

行政機関の長等は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしないときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

1項

前条各項の決定(以下この節において「利用停止決定等」という。)は、利用停止請求があった日から三十日以内にしなければならない。


ただし第九十九条第三項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2項

前項の規定にかかわらず、行政機関の長等は、事務処理上の困難 その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を三十日以内に限り延長することができる。


この場合において、行政機関の長等は、利用停止請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間 及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

1項

行政機関の長等は、利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に利用停止決定等をすれば足りる。


この場合において、行政機関の長等は、同条第一項に規定する期間内に、利用停止請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

一 号

この条の規定を適用する旨 及びその理由

二 号
利用停止決定等をする期限