第四十七条第一項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。)を受けた者(以下この節 及び第六章において「認定個人情報保護団体」という。)は、その認定に係る業務(以下この節 及び第六章において「認定業務」という。)を廃止しようとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を個人情報保護委員会に届け出なければならない。
個人情報の保護に関する法律
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平成十五年法律第五十七号
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略称 : 個人情報保護法
第五十一条 # 廃止の届出
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正
個人情報保護委員会は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。