個人情報取扱事業者 又は匿名加工情報取扱事業者のうち次に掲げる者については、第三十二条から第三十九条まで 及び第四節の規定は、適用しない。
一
号
二
号
別表第二に掲げる法人
地方独立行政法人のうち地方独立行政法人法第二十一条第一号に掲げる業務を主たる目的とするもの 又は同条第二号 若しくは第三号(チに係る部分に限る。)に掲げる業務を目的とするもの