個人情報の保護に関する法律

# 平成十五年法律第五十七号 #
略称 : 個人情報保護法 

第六節 雑則

分類 法律
カテゴリ   憲法
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 20時49分


1項

個人情報取扱事業者等 及び個人関連情報取扱事業者のうち次の各号に掲げる者については、その個人情報等 及び個人関連情報を取り扱う目的の全部 又は一部がそれぞれ当該各号に規定する目的であるときは、この章の規定は、適用しない

一 号

放送機関、新聞社、通信社 その他の報道機関(報道を業として行う個人を含む。)報道の用に供する目的

二 号
著述を業として行う者 著述の用に供する目的
三 号

宗教団体 宗教活動(これに付随する活動を含む。)の用に供する目的

四 号

政治団体 政治活動(これに付随する活動を含む。)の用に供する目的

2項

前項第一号に規定する「報道」とは、不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせること(これに基づいて意見 又は見解を述べることを含む。)をいう。

3項

第一項各号に掲げる個人情報取扱事業者等は、個人データ、仮名加工情報 又は匿名加工情報の安全管理のために必要かつ適切な措置、個人情報等の取扱いに関する苦情の処理 その他の個人情報等の適正な取扱いを確保するために必要な措置を自ら講じ、かつ、当該措置の内容を公表するよう努めなければならない。

1項

個人情報取扱事業者 又は匿名加工情報取扱事業者のうち次に掲げる者については、第三十二条から第三十九条まで 及び第四節の規定は、適用しない

一 号

別表第二に掲げる法人

二 号

地方独立行政法人のうち地方独立行政法人法第二十一条第一号に掲げる業務を主たる目的とするもの又は同条第二号 若しくは第三号(チに係る部分に限る)に掲げる業務を目的とするもの

2項

次の各号に掲げる者が行う当該各号に定める業務における個人情報、仮名加工情報 又は個人関連情報の取扱いについては、個人情報取扱事業者、仮名加工情報取扱事業者 又は個人関連情報取扱事業者による個人情報、仮名加工情報 又は個人関連情報の取扱いとみなして、この章第三十二条から第三十九条まで 及び第四節除く)及び第六章から第八章までの規定を適用する。

一 号

地方公共団体の機関

医療法昭和二十三年法律第二百五号第一条の五第一項に規定する病院(次号において「病院」という。)及び同条第二項に規定する診療所 並びに学校教育法昭和二十二年法律第二十六号第一条に規定する大学の運営

二 号

独立行政法人

労働者健康安全機構病院の運営

1項

個人情報取扱事業者である学術研究機関等は、学術研究目的で行う個人情報の取扱いについて、この法律の規定を遵守するとともに、その適正を確保するために必要な措置を自ら講じ、かつ、当該措置の内容を公表するよう努めなければならない。