認定個人情報保護団体でない者は、認定個人情報保護団体という名称 又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
個人情報の保護に関する法律
#
平成十五年法律第五十七号
#
略称 : 個人情報保護法
第五十六条 # 名称の使用制限
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正