認定個人情報保護団体は、対象事業者の個人情報等の適正な取扱いの確保のために、個人情報に係る利用目的の特定、安全管理のための措置、開示等の請求等に応じる手続 その他の事項 又は仮名加工情報 若しくは匿名加工情報に係る作成の方法、その情報の安全管理のための措置 その他の事項に関し、消費者の意見を代表する者 その他の関係者の意見を聴いて、この法律の規定の趣旨に沿った指針(以下この節 及び第六章において「個人情報保護指針」という。)を作成するよう努めなければならない。
個人情報の保護に関する法律
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平成十五年法律第五十七号
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略称 : 個人情報保護法
第五十四条 # 個人情報保護指針
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正
認定個人情報保護団体は、前項の規定により個人情報保護指針を作成したときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、遅滞なく、当該個人情報保護指針を個人情報保護委員会に届け出なければならない。
これを変更したときも、同様とする。
個人情報保護委員会は、前項の規定による個人情報保護指針の届出があったときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該個人情報保護指針を公表しなければならない。
認定個人情報保護団体は、前項の規定により個人情報保護指針が公表されたときは、対象事業者に対し、当該個人情報保護指針を遵守させるため必要な指導、勧告 その他の措置をとらなければならない。