個人情報の保護に関する法律

# 平成十五年法律第五十七号 #
略称 : 個人情報保護法 

第五十条 # 変更の認定等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

第四十七条第一項の認定(同条第二項の規定により業務の範囲を限定する認定を含む。次条第一項 及び第百五十五条第一項第五号において同じ。)を受けた者は、その認定に係る業務の範囲を変更しようとするときは、個人情報保護委員会の認定を受けなければならない。


ただし、個人情報保護委員会規則で定める軽微な変更については、この限りでない。

2項

第四十七条第三項 及び第四項 並びに前条の規定は、前項の変更の認定について準用する。