個人情報の保護に関する法律

# 平成十五年法律第五十七号 #
略称 : 個人情報保護法 

第百八十五条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。

一 号

第三十条第二項第三十一条第三項において準用する場合を含む。)又は第五十六条の規定に違反した者

二 号

第五十一条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

三 号

偽りその他不正の手段により、第八十五条第三項に規定する開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者