個人情報の保護に関する法律

# 平成十五年法律第五十七号 #
略称 : 個人情報保護法 

第四十八条 # 欠格条項

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、前条第一項の認定を受けることができない

一 号

この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

二 号

第百五十五条第一項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

三 号

その業務を行う役員(法人でない団体で代表者 又は管理人の定めのあるものの代表者 又は管理人を含む。以下この条において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの

禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

第百五十五条第一項の規定により認定を取り消された法人において、その取消しの日前三十日以内にその役員であった者でその取消しの日から二年を経過しない者