個人情報の保護に関する法律

# 平成十五年法律第五十七号 #
略称 : 個人情報保護法 

第百四条 # 審理員による審理手続に関する規定の適用除外等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

行政機関の長等(地方公共団体の機関 又は地方独立行政法人を除く次項 及び次条において同じ。)に対する開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等 又は開示請求、訂正請求 若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号第九条第十七条第二十四条第二章第三節 及び第四節 並びに第五十条第二項の規定は、適用しない

2項

行政機関の長等に対する開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等 又は開示請求、訂正請求 若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求についての行政不服審査法第二章の規定の適用については、

同法第十一条第二項
第九条第一項の規定により指名された者(以下「審理員」という。)」とあるのは
「第四条(個人情報の保護に関する法律平成十五年法律第五十七号第百七条第二項の規定に基づく政令を含む。)の規定により審査請求がされた行政庁(第十四条の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。以下「審査庁」という。)」と、

同法第十三条第一項 及び第二項
審理員」とあるのは
「審査庁」と、

同法第二十五条第七項
あったとき、又は審理員から第四十条に規定する執行停止をすべき旨の意見書が提出されたとき」とあるのは
「あったとき」と、

同法第四十四条
行政不服審査会等」とあるのは
「情報公開・個人情報保護審査会(審査庁が会計検査院長である場合にあっては、別に法律で定める審査会。第五十条第一項第四号において同じ。)」と、

受けたとき(前条第一項の規定による諮問を要しない場合(同項第二号 又は第三号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第二号 又は第三号に該当する場合にあっては同項第二号 又は第三号に規定する議を経たとき)」とあるのは
「受けたとき」と、

同法第五十条第一項第四号
審理員意見書 又は行政不服審査会等 若しくは審議会等」とあるのは
「情報公開・個人情報保護審査会」と

する。