個人情報の保護に関する法律

# 平成十五年法律第五十七号 #
略称 : 個人情報保護法 

第百七十条 # 地方公共団体が処理する事務

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

この法律に規定する委員会の権限 及び第百五十条第一項 又は第四項の規定により事業所管大臣 又は金融庁長官に委任された権限に属する事務は、政令で定めるところにより、地方公共団体の長 その他の執行機関が行うこととすることができる。