行政機関の長等は、開示請求、訂正請求 若しくは利用停止請求 又は第百十二条第一項 若しくは第百十八条第一項の提案(以下この条において「開示請求等」という。)をしようとする者がそれぞれ容易かつ的確に開示請求等をすることができるよう、当該行政機関の長等の属する行政機関等が保有する保有個人情報の特定 又は当該提案に資する情報の提供 その他開示請求等をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。
個人情報の保護に関する法律
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平成十五年法律第五十七号
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略称 : 個人情報保護法
第百二十七条 # 開示請求等をしようとする者に対する情報の提供等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正