地方公共団体の機関は、条例で定めるところにより、第三章第三節の施策を講ずる場合 その他の場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、審議会 その他の合議制の機関に諮問することができる。
個人情報の保護に関する法律
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平成十五年法律第五十七号
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略称 : 個人情報保護法
第百二十九条 # 地方公共団体に置く審議会等への諮問
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正