個人情報の保護に関する法律

# 平成十五年法律第五十七号 #
略称 : 個人情報保護法 

第百二十二条 # 従事者の義務

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

行政機関等匿名加工情報等の取扱いに従事する行政機関等の職員 若しくは職員であった者、前条第三項の委託を受けた業務に従事している者 若しくは従事していた者 又は行政機関等において行政機関等匿名加工情報等の取扱いに従事している派遣労働者 若しくは従事していた派遣労働者は、その業務に関して知り得た行政機関等匿名加工情報等の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。