個人情報の保護に関する法律

# 平成十五年法律第五十七号 #
略称 : 個人情報保護法 

第百二十五条 # 適用の特例

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

に掲げる者が行う当該各号に定める業務における個人情報、仮名加工情報 又は個人関連情報の取扱いについては、 及びに係る部分に限る)に係る部分に限る)において準用する前二節 及び除く)の規定、 及びの規定(これらの規定のうち 及びに係る部分に限る)に定める業務に係る部分を除く)並びにの規定は、適用しない

2項

に掲げる者による個人情報 又は匿名加工情報の取扱いについては、に掲げる者を独立行政法人等と、に掲げる者を地方独立行政法人と、それぞれみなして、前二節 及び次章から第八章まで 及び除く)の規定を適用する。

3項

及びに掲げる者(に定める業務を行う場合に限る)についてのの規定の適用については、


第六十一条第二項の規定に違反して保有されているとき、第六十三条の規定に違反して取り扱われているとき、第六十四条の規定に違反して取得されたものであるとき、又は第六十九条第一項 及び第二項の規定に違反して利用されているとき」とあるのは
若しくはの規定に違反して取り扱われているとき、又はの規定に違反して取得されたものであるとき」と、


第六十九条第一項 及び第二項 又は第七十一条第一項」とあるのは
又は」と

する。