個人情報の保護に関する法律

# 平成十五年法律第五十七号 #
略称 : 個人情報保護法 

第百二十四条 # 適用除外等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

第四節の規定は、刑事事件 若しくは少年の保護事件に係る裁判、検察官、検察事務官 若しくは司法警察職員が行う処分、刑 若しくは保護処分の執行、更生緊急保護 又は恩赦に係る保有個人情報(当該裁判、処分 若しくは執行を受けた者、更生緊急保護の申出をした者 又は恩赦の上申があった者に係るものに限る)については、適用しない

2項

保有個人情報(行政機関情報公開法第五条独立行政法人等情報公開法第五条 又は情報公開条例に規定する不開示情報を専ら記録する行政文書等に記録されているものに限る)のうち、まだ分類 その他の整理が行われていないもので、同一の利用目的に係るものが著しく大量にあるためその中から特定の保有個人情報を検索することが著しく困難であるものは、第四節第四款除く)の規定の適用については、行政機関等に保有されていないものとみなす。