個人情報の保護に関する法律

# 平成十五年法律第五十七号 #
略称 : 個人情報保護法 

第百二十条 # 行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の解除

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

行政機関の長等は、第百十五条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者が次の各号いずれかに該当するときは、当該契約を解除することができる。

一 号
偽りその他不正の手段により当該契約を締結したとき。
二 号

第百十三条各号第百十八条第二項において準用する場合を含む。)のいずれかに該当することとなったとき。

三 号

当該契約において定められた事項について重大な違反があったとき。