個人情報の保護に関する法律

# 平成十五年法律第五十七号 #
略称 : 個人情報保護法 

第百六十一条 # 送達すべき書類

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

第百四十六条第一項の規定による報告 若しくは資料の提出の要求、第百四十八条第一項の規定による勧告 若しくは同条第二項 若しくは第三項の規定による命令、第百五十三条の規定による報告の徴収、第百五十四条の規定による命令 又は第百五十五条第一項の規定による取消しは、個人情報保護委員会規則で定める書類を送達して行う。

2項

第百四十八条第二項 若しくは第三項 若しくは第百五十四条の規定による命令 又は第百五十五条第一項の規定による取消しに係る行政手続法平成五年法律第八十八号第十五条第一項 又は第三十条の通知は、同法第十五条第一項 及び第二項 又は第三十条の書類を送達して行う。


この場合において、同法第十五条第三項同法第三十一条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、適用しない