個人情報の保護に関する法律

# 平成十五年法律第五十七号 #
略称 : 個人情報保護法 

第百六十二条 # 送達に関する民事訴訟法の準用

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

の規定による送達については、 及びの規定を準用する。


この場合において、


執行官」とあるのは
「個人情報保護委員会の職員」と、


裁判長」とあり、
及び
裁判所」とあるのは
「個人情報保護委員会」と

読み替えるものとする。