個人情報の保護に関する法律

# 平成十五年法律第五十七号 #
略称 : 個人情報保護法 

第百六十二条 # 送達に関する民事訴訟法の準用

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

前条の規定による送達については、民事訴訟法第九十九条第百一条第百三条第百五条第百六条第百八条 及び第百九条の規定を準用する。


この場合において、

同法第九十九条第一項
執行官」とあるのは
「個人情報保護委員会の職員」と、

同法第百八条
裁判長」とあり、
及び同法第百九条
裁判所」とあるのは
「個人情報保護委員会」と

読み替えるものとする。