前条の規定による送達については、民事訴訟法第九十九条、第百一条、第百三条、第百五条、第百六条、第百八条 及び第百九条の規定を準用する。
この場合において、
同法第九十九条第一項中
「執行官」とあるのは
「個人情報保護委員会の職員」と、
同法第百八条中
「裁判長」とあり、
及び同法第百九条中
「裁判所」とあるのは
「個人情報保護委員会」と
読み替えるものとする。
前条の規定による送達については、民事訴訟法第九十九条、第百一条、第百三条、第百五条、第百六条、第百八条 及び第百九条の規定を準用する。
この場合において、
同法第九十九条第一項中
「執行官」とあるのは
「個人情報保護委員会の職員」と、
同法第百八条中
「裁判長」とあり、
及び同法第百九条中
「裁判所」とあるのは
「個人情報保護委員会」と
読み替えるものとする。