個人情報の保護に関する法律

# 平成十五年法律第五十七号 #
略称 : 個人情報保護法 

第百六十八条 # 国会に対する報告

@ 施行日 : 令和八年七月十七日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十二号

1項

委員会は、毎年、内閣総理大臣を経由して国会に対し所掌事務の処理状況を報告するとともに、その概要を公表しなければならない。