個人情報の保護に関する法律

# 平成十五年法律第五十七号 #
略称 : 個人情報保護法 

第百十二条 # 行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

前条の規定による募集に応じて個人情報ファイルを構成する保有個人情報を加工して作成する行政機関等匿名加工情報をその事業の用に供しようとする者は、行政機関の長等に対し、当該事業に関する提案をすることができる。

2項

前項の提案は、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を行政機関の長等に提出してしなければならない。

一 号

提案をする者の氏名 又は名称 及び住所 又は居所 並びに法人 その他の団体にあっては、その代表者の氏名

二 号
提案に係る個人情報ファイルの名称
三 号
提案に係る行政機関等匿名加工情報の本人の数
四 号

前号に掲げるもののほか、提案に係る行政機関等匿名加工情報の作成に用いる第百十六条第一項の規定による加工の方法を特定するに足りる事項

五 号

提案に係る行政機関等匿名加工情報の利用の目的 及び方法 その他当該行政機関等匿名加工情報がその用に供される事業の内容

六 号

提案に係る行政機関等匿名加工情報を前号の事業の用に供しようとする期間

七 号

提案に係る行政機関等匿名加工情報の漏えいの防止 その他当該行政機関等匿名加工情報の適切な管理のために講ずる措置

八 号

前各号に掲げるもののほか、個人情報保護委員会規則で定める事項

3項

前項の書面には、次に掲げる書面 その他個人情報保護委員会規則で定める書類を添付しなければならない。

一 号

第一項の提案をする者が次条各号いずれにも該当しないことを誓約する書面

二 号

前項第五号の事業が新たな産業の創出 又は活力ある経済社会 若しくは豊かな国民生活の実現に資するものであることを明らかにする書面