個人情報の保護に関する法律

# 平成十五年法律第五十七号 #
略称 : 個人情報保護法 

第百十八条 # 作成された行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

前条の規定により個人情報ファイル簿に同条第一号に掲げる事項が記載された行政機関等匿名加工情報をその事業の用に供しようとする者は、行政機関の長等に対し、当該事業に関する提案をすることができる。


当該行政機関等匿名加工情報について第百十五条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者が、当該行政機関等匿名加工情報をその用に供する事業を変更しようとするときも、同様とする。

2項

第百十二条第二項 及び第三項 並びに第百十三条から第百十五条までの規定は、前項の提案について準用する。


この場合において、

第百十二条第二項
次に」とあるのは
第一号 及び第四号から第八号までに」と、

同項第四号
前号に掲げるもののほか、提案」とあるのは
「提案」と、

の作成に用いる第百十六条第一項の規定による加工の方法を特定する」とあるのは
「を特定する」と、

同項第八号
前各号」とあるのは
第一号 及び第四号から前号まで」と、

第百十四条第一項
次に」とあるのは
第一号 及び第四号から第七号までに」と、

同項第七号
前各号」とあるのは
第一号 及び前三号」と、

同条第二項
前項各号」とあるのは
前項第一号 及び第四号から第七号まで」と、

同条第三項
第一項各号」とあるのは
第一項第一号 及び第四号から第七号まで」と

読み替えるものとする。