個人情報の保護に関する法律

# 平成十五年法律第五十七号 #
略称 : 個人情報保護法 

第百十八条 # 作成された行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

の規定により個人情報ファイル簿にに掲げる事項が記載された行政機関等匿名加工情報をその事業の用に供しようとする者は、行政機関の長等に対し、当該事業に関する提案をすることができる。


当該行政機関等匿名加工情報についての規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者が、当該行政機関等匿名加工情報をその用に供する事業を変更しようとするときも、同様とする。

2項

及び 並びにの規定は、前項の提案について準用する。


この場合において、


次に」とあるのは
及びに」と、


前号に掲げるもののほか、提案」とあるのは
「提案」と、

の作成に用いる第百十六条第一項の規定による加工の方法を特定する」とあるのは
「を特定する」と、


前各号」とあるのは
及び」と、


次に」とあるのは
及びに」と、


前各号」とあるのは
及び」と、


前項各号」とあるのは
及び」と、


第一項各号」とあるのは
及び」と

読み替えるものとする。