個人情報の保護に関する法律

# 平成十五年法律第五十七号 #
略称 : 個人情報保護法 

第百条 # 保有個人情報の利用停止義務

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

行政機関の長等は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、当該行政機関の長等の属する行政機関等における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしなければならない。


ただし、当該保有個人情報の利用停止をすることにより、当該保有個人情報の利用目的に係る事務 又は事業の性質上、当該事務 又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。