個人情報の保護に関する法律施行令

# 平成十五年政令第五百七号 #
略称 : 個人情報保護法施行令 

第一条 # 個人識別符号

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第二百九十二号による改正

1項

個人情報の保護に関する法律以下「」という。第二条第二項の政令で定める文字、番号、記号
その他の符号は、次に掲げるものとする。

一 号

次に掲げる身体の特徴のいずれかを電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号 その他の符号であって、
特定の個人を識別するに足りるものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に適合するもの

細胞から採取されたデオキシリボ核酸(別名DNA)を構成する塩基の配列

顔の骨格 及び皮膚の色 並びに目、鼻、口
その他の顔の部位の位置 及び形状によって定まる容貌

虹彩の表面の起伏により形成される線状の模様

発声の際の声帯の振動、声門の開閉
並びに声道の形状 及び その変化

歩行の際の姿勢 及び両腕の動作、歩幅 その他の歩行の態様

手のひら 又は手の甲
若しくは指の皮下の静脈の分岐 及び端点によって定まる その静脈の形状

指紋 又は掌紋
二 号

旅券法昭和二十六年法律第二百六十七号第六条第一項第一号の旅券の番号

三 号

国民年金法昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する基礎年金番号

四 号

道路交通法昭和三十五年法律第百五号第九十三条第一項第一号の免許証の番号

五 号

住民基本台帳法昭和四十二年法律第八十一号)第七条第十三号に規定する住民票コード

六 号

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号

七 号

次に掲げる証明書に その発行を受ける者ごとに異なるものとなるように記載された個人情報保護委員会規則で定める文字、番号、記号 その他の符号

国民健康保険法昭和三十三年法律第百九十二号)第九条第二項の被保険者証

高齢者の医療の確保に関する法律昭和五十七年法律第八十号)第五十四条第三項の被保険者証

介護保険法平成九年法律第百二十三号)第十二条第三項の被保険者証

八 号

その他前各号に準ずるものとして個人情報保護委員会規則で定める文字、番号、記号 その他の符号