個人情報の保護に関する法律施行令

# 平成十五年政令第五百七号 #
略称 : 個人情報保護法施行令 

第一章 総則

分類 政令
カテゴリ   憲法
@ 施行日 : 令和六年二月一日 ( 2024年 2月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第二十二号
最終編集日 : 2024年 08月27日 15時23分


1項

個人情報の保護に関する法律以下「」という。第二条第二項の政令で定める文字、番号、記号 その他の符号は、次に掲げるものとする。

一 号

次に掲げる身体の特徴のいずれかを電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号 その他の符号であって、特定の個人を識別するに足りるものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に適合するもの

細胞から採取されたデオキシリボ核酸(別名DNA)を構成する塩基の配列

顔の骨格 及び皮膚の色 並びに目、鼻、口 その他の顔の部位の位置 及び形状によって定まる容貌

虹彩の表面の起伏により形成される線状の模様

発声の際の声帯の振動、声門の開閉 並びに声道の形状 及びその変化

歩行の際の姿勢 及び両腕の動作、歩幅 その他の歩行の態様

手のひら 又は手の甲 若しくは指の皮下の静脈の分岐 及び端点によって定まるその静脈の形状

指紋 又は掌紋
二 号

旅券法昭和二十六年法律第二百六十七号第六条第一項第一号の旅券の番号

三 号

国民年金法昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する基礎年金番号

四 号

道路交通法昭和三十五年法律第百五号第九十三条第一項第一号の免許証の番号

五 号

住民基本台帳法昭和四十二年法律第八十一号)第七条第十三号に規定する住民票コード

六 号

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号

七 号

次に掲げる証明書にその発行を受ける者ごとに異なるものとなるように記載された個人情報保護委員会規則で定める文字、番号、記号 その他の符号

国民健康保険法昭和三十三年法律第百九十二号)第九条第二項の被保険者証

高齢者の医療の確保に関する法律昭和五十七年法律第八十号)第五十四条第三項の被保険者証

介護保険法平成九年法律第百二十三号)第十二条第三項の被保険者証

八 号

その他前各号に準ずるものとして個人情報保護委員会規則で定める文字、番号、記号 その他の符号

1項

法第二条第三項の政令で定める記述等は、次に掲げる事項のいずれかを内容とする記述等(本人の病歴 又は犯罪の経歴に該当するものを除く)とする。

一 号

身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。) その他の個人情報保護委員会規則で定める心身の機能の障害があること。

二 号

本人に対して医師 その他医療に関連する職務に従事する者(次号において「医師等」という。)により行われた疾病の予防 及び早期発見のための健康診断 その他の検査(同号において「健康診断等」という。)の結果

三 号

健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷 その他の心身の変化を理由として、本人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導 又は診療 若しくは調剤が行われたこと。

四 号

本人を被疑者 又は被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起 その他の刑事事件に関する手続が行われたこと。

五 号

本人を少年法昭和二十三年法律第百六十八号第三条第一項に規定する少年 又はその疑いのある者として、調査、観護の措置、審判、保護処分 その他の少年の保護事件に関する手続が行われたこと。

1項

法第二条第八項第四号の政令で定める特別の機関は、警察庁とする。

2項

法第二条第八項第五号の政令で定める特別の機関は、検察庁とする。