個人情報の保護に関する法律施行令

# 平成十五年政令第五百七号 #
略称 : 個人情報保護法施行令 

第三十一条 # 行政機関等匿名加工情報の利用に係る手数料

@ 施行日 : 令和六年二月一日 ( 2024年 2月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第二十二号

1項

法第百十九条第一項の規定により納付しなければならない手数料の額は、二万千円に次に掲げる額の合計額を加算した額とする。

一 号

行政機関等匿名加工情報の作成に要する時間一時間までごとに三千九百五十円

二 号

行政機関等匿名加工情報の作成の委託を受けた者に対して支払う額(当該委託をする場合に限る

2項

法第百十九条第二項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一 号

次号に掲げる者以外の

法第百十五条の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者が法第百十九条第一項の規定により納付しなければならない手数料の額と同一の額

二 号

法第百十五条法第百十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者

一万二千六百円

3項

前二項の手数料(以下この項において単に「手数料」という。)は、次に掲げる行政機関 又は部局 若しくは機関において手数料を納付する場合を除き、個人情報保護委員会規則で定める書面に収入印紙を貼って納付しなければならない。

一 号
特許庁
二 号

その長が法第百二十六条の規定による委任を受けた職員である部局 又は機関であって、手数料の納付について収入印紙によることが適当でないものとして当該職員が官報により公示したもの

4項

法第百十九条第三項の政令で定める額は、第一項に定める額とする。

5項

法第百十九条第四項同条第三項の政令で定める額を参酌して政令で定める額は、第二項に定める額とする。