法第百十九条第一項の規定により納付しなければならない手数料の額は、二万千円に次に掲げる額の合計額を加算した額とする。
一
号
二
号
行政機関等匿名加工情報の作成に要する時間一時間までごとに三千九百五十円
行政機関等匿名加工情報の作成の委託を受けた者に対して支払う額(当該委託をする場合に限る。)