個人情報の保護に関する法律施行令

# 平成十五年政令第五百七号 #
略称 : 個人情報保護法施行令 

第三十七条

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第二百九十二号による改正

1項

証券取引等監視委員会は、法第百四十七条第五項の規定により委任された権限を、
個人情報取扱事業者等の主たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。


ただし、証券取引等監視委員会が自ら その権限を行使することを妨げない。

2項

前項の規定により委任された権限で、個人情報取扱事業者等の従たる事務所等に関するものについては、

同項に規定する財務局長 又は福岡財務支局長のほか、
当該従たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。