個人情報の保護に関する法律施行令

# 平成十五年政令第五百七号 #
略称 : 個人情報保護法施行令 

第四章 個人情報保護委員会

分類 政令
カテゴリ   憲法
@ 施行日 : 令和六年二月一日 ( 2024年 2月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第二十二号
最終編集日 : 2024年 08月27日 15時23分


1項

法第百五十条第一項の政令で定める事情は、次の各号いずれかに該当する事情とする。

一 号
緊急かつ重点的に個人情報等の適正な取扱いを確保する必要があること。
二 号

前号のほか、効果的かつ効率的に個人情報等の適正な取扱いを確保するために事業所管大臣が有する専門的知見を特に活用する必要があること。

1項

個人情報保護委員会は、法第百五十条第一項の規定により、法第二十六条第一項法第百四十六条第一項法第百六十二条において読み替えて準用する民事訴訟法平成八年法律第百九号第九十九条第百一条第百三条第百五条第百六条第百八条 及び第百九条法第百六十三条 並びに法第百六十四条の規定による権限を委任する場合においては、委任しようとする事務の範囲 及び委任の期間を定めて、事業所管大臣に委任するものとする。

2項

個人情報保護委員会は、前項の規定により委任しようとする事務の範囲 及び委任の期間を定めようとするときは、あらかじめ、事業所管大臣に協議しなければならない。

3項

個人情報保護委員会は、第一項の規定により権限を委任しようとするときは、委任を受ける事業所管大臣、委任しようとする事務の範囲 及び委任の期間を公示しなければならない。

1項

法第百五十条第二項の規定による報告は、前条第一項の期間の範囲内で個人情報保護委員会が定める期間を経過するごとに(個人情報取扱事業者等に法第四章第二節から第四節までの規定に違反する行為があると認めたとき、又は法第二十六条第一項の規定による権限を行使したときは、直ちに)、その間の権限の行使の結果について、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載し、又は記録した書面により行うものとする。

一 号

法第二十六条第一項の規定による権限を行使した場合

その報告の内容 その他参考となるべき事項

二 号

法第百四十六条第一項の規定による権限を行使した場合

報告 若しくは資料の提出の要求 又は立入検査を行った結果により判明した事実 その他参考となるべき事項

三 号

法第百六十二条において読み替えて準用する民事訴訟法第九十九条第百一条第百三条第百五条第百六条第百八条 若しくは第百九条法第百六十三条 又は法第百六十四条の規定による権限を行使した場合

その結果 その他参考となるべき事項

2項

個人情報保護委員会は、前項の規定により報告の期間を定めようとするときは、あらかじめ、事業所管大臣に協議しなければならない。

1項

事業所管大臣は、内閣府設置法第四十九条第一項の庁の長(金融庁長官を除く。以下この条において同じ。)、国家行政組織法第三条第二項の庁の長 又は警察庁長官に法第百五十条第一項の規定により委任された権限 及び同条第二項の規定による権限を委任することができる。

2項

事業所管大臣(前項の規定によりその権限が内閣府設置法第四十九条第一項の庁の長 又は国家行政組織法第三条第二項の庁の長に委任された場合にあっては、その庁の長)は、内閣府設置法第十七条 若しくは第五十三条の官房、局 若しくは部の長、同法第十七条第一項 若しくは第六十二条第一項 若しくは第二項の職 若しくは同法第四十三条 若しくは第五十七条の地方支分部局の長、デジタル庁設置法第十三条第一項の職 又は国家行政組織法第七条の官房、局 若しくは部の長、同法第九条の地方支分部局の長 若しくは同法第二十条第一項 若しくは第二項の職に法第百五十条第一項の規定により委任された権限(当該場合にあっては、前項の規定により委任された権限(同条第二項の規定による権限を除く)を委任することができる。

3項

警察庁長官は、警察法第十九条第一項の長官官房 若しくは局、同条第二項の部 又は同法第三十条第一項の地方機関の長に第一項の規定により委任された権限(法第百五十条第二項の規定による権限を除く)を委任することができる。

4項

事業所管大臣、内閣府設置法第四十九条第一項の庁の長、国家行政組織法第三条第二項の庁の長 又は警察庁長官は、前三項の規定により権限を委任しようとするときは、委任を受ける職員の官職、委任しようとする事務の範囲 及び委任の期間を公示しなければならない。

1項

金融庁長官は、法第百五十条第四項の規定により委任された権限(同条第二項の規定による権限を除き、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)、資産の流動化に関する法律平成十年法律第百五号)、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)及び社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定により証券取引等監視委員会の権限に属させられた事項に係るものに限る)を証券取引等監視委員会に委任する。


ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。

2項

証券取引等監視委員会は、前項の規定により委任された権限を行使したときは、速やかに、その結果について金融庁長官に報告しなければならない。

1項

金融庁長官は、法第百五十条第四項の規定により委任された権限(同条第二項の規定による権限 及び同条第五項の規定により証券取引等監視委員会に委任された権限を除く)を、個人情報取扱事業者等の主たる事務所 又は事業所(次項 及び次条第一項において「主たる事務所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。


ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。

2項

前項の規定により委任された権限で、個人情報取扱事業者等の主たる事務所等以外の事務所、事業所 その他その事業を行う場所(以下この項 及び次条第二項において「従たる事務所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長 又は福岡財務支局長のほか、当該従たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。

1項

証券取引等監視委員会は、法第百五十条第五項の規定により委任された権限を、個人情報取扱事業者等の主たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。


ただし、証券取引等監視委員会が自らその権限を行使することを妨げない。

2項

前項の規定により委任された権限で、個人情報取扱事業者等の従たる事務所等に関するものについては、同項に規定する財務局長 又は福岡財務支局長のほか、当該従たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。

1項

法第二十六条第一項法第百四十六条第一項法第百六十二条において読み替えて準用する民事訴訟法第九十九条第百一条第百三条第百五条第百六条第百八条 及び第百九条法第百六十三条 並びに法第百六十四条に規定する個人情報保護委員会の権限に属する事務(以下この条において「検査等事務」という。)は、当該権限が法第百五十条第一項の規定により事業所管大臣に委任され、又は同条第四項の規定により金融庁長官に委任された場合において、個人情報取扱事業者等が行う事業であって当該事業所管大臣 又は金融庁長官が所管するものについての報告の徴収 又は検査に係る権限に属する事務の全部 又は一部が他の法令の規定により地方公共団体の長 その他の執行機関(以下この条において「地方公共団体の長等」という。)が行うこととされているときは、当該地方公共団体の長等が行う。


この場合において、当該事務を行うこととなる地方公共団体の長等が二以上あるときは、検査等事務は、各地方公共団体の長等がそれぞれ単独に行うことを妨げない。

2項

前項の規定は、事業所管大臣 又は金融庁長官が自ら検査等事務を行うことを妨げない。

3項

第一項の規定により検査等事務を行った地方公共団体の長等は、第三十五条第一項の規定により個人情報保護委員会が定める期間を経過するごとに(個人情報取扱事業者等に法第四章第二節から第四節までの規定に違反する行為があると認めたとき、又は法第二十六条第一項の規定による権限を行使したときは、直ちに)、その間に行った検査等事務の結果について、第三十五条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載し、又は記録した書面により事業所管大臣 又は金融庁長官を経由して個人情報保護委員会に報告しなければならない。

4項

第一項の規定により地方公共団体の長等が検査等事務を行う場合においては、中当該検査等事務に係る個人情報保護委員会に関する規定は、地方公共団体の長等に関する規定として地方公共団体の長等に適用があるものとする。