法第百五十条第一項の政令で定める事情は、次の各号のいずれかに該当する事情とする。
一
号
緊急かつ重点的に個人情報等の適正な取扱いを確保する必要があること。
二
号
前号のほか、効果的かつ効率的に個人情報等の適正な取扱いを確保するために事業所管大臣が有する専門的知見を特に活用する必要があること。