個人情報保護委員会は、法第百四十七条第一項の規定により、
法第二十六条第一項、法第百四十三条第一項、法第百五十九条において 読み替えて準用する
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)
- 第九十九条、
- 第百一条、
- 第百三条、
- 第百五条、
- 第百六条、
- 第百八条 及び第百九条、
法第百六十条 並びに法第百六十一条の規定による権限を委任する場合においては、
委任しようとする事務の範囲 及び委任の期間を定めて、事業所管大臣に委任するものとする。
ただし、個人情報保護委員会が自ら その権限を行使することを妨げない。