行政機関の長(第十八条に規定する者を除く。)は、法第五章第二節から第五節まで(法第七十四条 及び同章第四節第四款を除く。)に定める権限 又は事務のうちその所掌に係るものを、内閣総務官、内閣感染症危機管理監、国家安全保障局長、内閣官房副長官補 若しくは内閣サイバーセキュリティセンター長、内閣広報官、内閣情報官 若しくは内閣人事局長 若しくは人事政策統括官、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第十七条 若しくは第五十三条の官房、局 若しくは部の長、同法第十七条第一項 若しくは第六十二条第一項 若しくは第二項の職、同法第十八条の重要政策に関する会議の長、同法第三十七条 若しくは第五十四条の審議会等 若しくはその事務局の長、同法第三十九条 若しくは第五十五条の施設等機関の長、同法第四十条 若しくは第五十六条(宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十八条第一項において準用する場合を含む。)の特別の機関 若しくはその事務局の長、内閣府設置法第四十三条 若しくは第五十七条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の地方支分部局の長、内閣府設置法第五十二条の委員会の事務局 若しくはその官房 若しくは部の長、同条の委員会の事務総局 若しくはその官房、局、部 若しくは地方事務所 若しくはその支所の長、宮内庁法第三条の長官官房、侍従職等 若しくは部の長、同法第十四条第一項の職、同法第十六条第一項の機関 若しくはその事務局の長、同条第二項の機関の長 若しくは同法第十七条の地方支分部局の長、デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第十三条第一項の職 又は国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第七条の官房、局 若しくは部の長、同条の委員会の事務局 若しくはその官房 若しくは部の長、同条の委員会の事務総局の長、同法第八条の審議会等 若しくはその事務局の長、同法第八条の二の施設等機関の長、同法第八条の三の特別の機関 若しくはその事務局の長、同法第九条の地方支分部局の長 若しくは同法第二十条第一項 若しくは第二項の職に委任することができる。
個人情報の保護に関する法律施行令
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平成十五年政令第五百七号
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略称 : 個人情報保護法施行令
第三十二条 # 権限又は事務の委任
@ 施行日 : 令和六年二月一日
( 2024年 2月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第二十二号
警察庁長官は、法第五章第二節から第五節まで(法第七十四条 及び同章第四節第四款を除く。)に定める権限 又は事務のうちその所掌に係るものを、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第十九条第一項の長官官房 若しくは局、同条第二項の部、同法第二十七条第一項、第二十八条第一項 若しくは第二十九条第一項の附属機関 又は同法第三十条第一項 若しくは第三十三条第一項の地方機関の長に委任することができる。
行政機関の長は、前二項の規定により権限 又は事務を委任しようとするときは、委任を受ける職員の官職、委任する権限 又は事務 及び委任の効力の発生する日を官報で公示しなければならない。