個人情報の保護に関する法律施行令

# 平成十五年政令第五百七号 #
略称 : 個人情報保護法施行令 

第三十二条 # 権限又は事務の委任

@ 施行日 : 令和六年二月一日 ( 2024年 2月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第二十二号

1項

行政機関の長(に規定する者を除く)は、 及び除く)に定める権限 又は事務のうちその所掌に係るものを、内閣総務官、内閣感染症危機管理監、国家安全保障局長、内閣官房副長官補 若しくは内閣サイバーセキュリティセンター長、内閣広報官、内閣情報官 若しくは内閣人事局長 若しくは人事政策統括官、内閣府設置法平成十一年法律第八十九号 若しくは、局 若しくは部の長、 若しくは 若しくはの職、の重要政策に関する会議の長、 若しくはの審議会等 若しくはその事務局の長、 若しくはの施設等機関の長、 若しくは宮内庁法昭和二十二年法律第七十号において準用する場合を含む。)の特別の機関 若しくはその事務局の長、 若しくはにおいて準用する場合を含む。)の地方支分部局の長、の委員会の事務局 若しくはその官房 若しくは部の長、の委員会の事務総局 若しくはその官房、局、部 若しくは地方事務所 若しくはその支所の長、、侍従職等 若しくは部の長、の職、の機関 若しくはその事務局の長、の機関の長 若しくはの地方支分部局の長、デジタル庁設置法令和三年法律第三十六号の職 又は国家行政組織法昭和二十三年法律第百二十号の官房、局 若しくは部の長、の委員会の事務局 若しくはその官房 若しくは部の長、の委員会の事務総局の長、の審議会等 若しくはその事務局の長、の施設等機関の長、の特別の機関 若しくはその事務局の長、の地方支分部局の長 若しくは 若しくはの職に委任することができる。

2項

警察庁長官は、 及び除く)に定める権限 又は事務のうちその所掌に係るものを、警察法昭和二十九年法律第百六十二号の長官官房 若しくは局、の部、 若しくはの附属機関 又は 若しくはの地方機関の長に委任することができる。

3項

行政機関の長は、前二項の規定により権限 又は事務を委任しようとするときは、委任を受ける職員の官職、委任する権限 又は事務 及び委任の効力の発生する日を官報で公示しなければならない。