個人情報の保護に関する法律施行令

# 平成十五年政令第五百七号 #
略称 : 個人情報保護法施行令 

第三十五条 # 権限行使の結果の報告

@ 施行日 : 令和六年二月一日 ( 2024年 2月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第二十二号

1項

法第百五十条第二項の規定による報告は、前条第一項の期間の範囲内で個人情報保護委員会が定める期間を経過するごとに(個人情報取扱事業者等に法第四章第二節から第四節までの規定に違反する行為があると認めたとき、又は法第二十六条第一項の規定による権限を行使したときは、直ちに)、その間の権限の行使の結果について、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載し、又は記録した書面により行うものとする。

一 号

法第二十六条第一項の規定による権限を行使した場合

その報告の内容 その他参考となるべき事項

二 号

法第百四十六条第一項の規定による権限を行使した場合

報告 若しくは資料の提出の要求 又は立入検査を行った結果により判明した事実 その他参考となるべき事項

三 号

法第百六十二条において読み替えて準用する民事訴訟法第九十九条第百一条第百三条第百五条第百六条第百八条 若しくは第百九条法第百六十三条 又は法第百六十四条の規定による権限を行使した場合

その結果 その他参考となるべき事項

2項

個人情報保護委員会は、前項の規定により報告の期間を定めようとするときは、あらかじめ、事業所管大臣に協議しなければならない。