個人情報の保護に関する法律施行令

# 平成十五年政令第五百七号 #
略称 : 個人情報保護法施行令 

第三十五条 # 証券取引等監視委員会への権限の委任等

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第二百九十二号による改正

1項

金融庁長官は、法第百四十七条第四項の規定により委任された権限(同条第二項の規定による権限を除き、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)、投資信託 及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)、資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)、金融サービスの提供に関する法律(平成十二年法律第百一号)及び社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定により証券取引等監視委員会の権限に属させられた事項に係るものに限る)を証券取引等監視委員会に委任する。


ただし、金融庁長官が自ら その権限を行使することを妨げない。

2項

証券取引等監視委員会は、前項の規定により委任された権限を行使したときは、
速やかに、その結果について金融庁長官に報告しなければならない。