個人情報の保護に関する法律施行令

# 平成十五年政令第五百七号 #
略称 : 個人情報保護法施行令 

第三十六条 # 地方支分部局の長等への権限の委任

@ 施行日 : 令和六年二月一日 ( 2024年 2月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第二十二号

1項

事業所管大臣は、の庁の長(金融庁長官を除く。以下この条において同じ。)、の庁の長 又は警察庁長官にの規定により委任された権限 及びの規定による権限を委任することができる。

2項

事業所管大臣(前項の規定によりその権限がの庁の長 又はの庁の長に委任された場合にあっては、その庁の長)は、 若しくはの官房、局 若しくは部の長、 若しくは 若しくはの職 若しくは 若しくはの地方支分部局の長、の職 又はの官房、局 若しくは部の長、の地方支分部局の長 若しくは 若しくはの職にの規定により委任された権限(当該場合にあっては、前項の規定により委任された権限(の規定による権限を除く)を委任することができる。

3項

警察庁長官は、の長官官房 若しくは局、の部 又はの地方機関の長に第一項の規定により委任された権限(の規定による権限を除く)を委任することができる。

4項

事業所管大臣、の庁の長、の庁の長 又は警察庁長官は、前三項の規定により権限を委任しようとするときは、委任を受ける職員の官職、委任しようとする事務の範囲 及び委任の期間を公示しなければならない。