個人情報の保護に関する法律施行令

# 平成十五年政令第五百七号 #
略称 : 個人情報保護法施行令 

第三十六条 # 財務局長等への権限の委任

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第二百九十二号による改正

1項

金融庁長官は、法第百四十七条第四項の規定により委任された権限(同条第二項の規定による権限 及び同条第五項の規定により証券取引等監視委員会に委任された権限を除く)を、
個人情報取扱事業者等の主たる事務所 又は事業所(次項 及び次条第一項において「主たる事務所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。


ただし、金融庁長官が自ら その権限を行使することを妨げない。

2項

前項の規定により委任された権限で、個人情報取扱事業者等の主たる事務所等以外の事務所、事業所 その他 その事業を行う場所(以下 この項 及び次条第二項において「従たる事務所等」という。)に関するものについては、
前項に規定する財務局長 又は福岡財務支局長のほか、当該従たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。