個人情報保護委員会は、法第百五十条第一項の規定により、法第二十六条第一項、法第百四十六条第一項、法第百六十二条において読み替えて準用する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十九条、第百一条、第百三条、第百五条、第百六条、第百八条 及び第百九条、法第百六十三条 並びに法第百六十四条の規定による権限を委任する場合においては、委任しようとする事務の範囲 及び委任の期間を定めて、事業所管大臣に委任するものとする。
個人情報の保護に関する法律施行令
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平成十五年政令第五百七号
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略称 : 個人情報保護法施行令
第三十四条 # 事業所管大臣への権限の委任
@ 施行日 : 令和六年二月一日
( 2024年 2月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第二十二号
個人情報保護委員会は、前項の規定により委任しようとする事務の範囲 及び委任の期間を定めようとするときは、あらかじめ、事業所管大臣に協議しなければならない。
個人情報保護委員会は、第一項の規定により権限を委任しようとするときは、委任を受ける事業所管大臣、委任しようとする事務の範囲 及び委任の期間を公示しなければならない。