行政機関の長(第十七条に規定する者を除く。)は、
法第五章第二節から 第五節まで(法第七十四条 及び同章第四節第四款を除く。)に定める権限 又は事務のうち その所掌に係るものを、
- 内閣総務官、
- 国家安全保障局長、
- 内閣官房副長官補 若しくは内閣サイバーセキュリティセンター長、
- 内閣広報官、
- 内閣情報官 若しくは内閣人事局長 若しくは人事政策統括官、
- 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第十七条 若しくは第五十三条の官房、局 若しくは部の長、
- 同法第十七条第一項 若しくは第六十二条第一項 若しくは第二項の職、
- 同法第十八条の重要政策に関する会議の長、
- 同法第三十七条 若しくは第五十四条の審議会等 若しくは その事務局の長、
- 同法第三十九条 若しくは第五十五条の施設等機関の長、
- 同法第四十条 若しくは第五十六条(宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十八条第一項において準用する場合を含む。)の特別の機関 若しくは その事務局の長、
- 内閣府設置法第四十三条 若しくは第五十七条(宮内庁法第十八条第一項において準用する 場合を含む。)の地方支分部局の長、
- 内閣府設置法第五十二条の委員会の事務局 若しくは その官房 若しくは部の長、
- 同条の委員会の事務総局 若しくは その官房、局、部 若しくは地方事務所 若しくは その支所の長、
- 宮内庁法第三条の長官官房、侍従職等 若しくは部の長、
- 同法第十四条第一項の職、
- 同法第十六条第一項の機関 若しくは その事務局の長、
- 同条第二項の機関の長 若しくは同法第十七条の地方支分部局の長、
- デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第十三条第一項の職 又は国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第七条の官房、局 若しくは部の長、
- 同条の委員会の事務局 若しくは その官房 若しくは部の長、
- 同条の委員会の事務総局の長、
- 同法第八条の審議会等 若しくは その事務局の長、
- 同法第八条の二の施設等機関の長、
- 同法第八条の三の特別の機関 若しくは その事務局の長、
- 同法第九条の地方支分部局の長
若しくは同法第二十条第一項 若しくは第二項の職に委任することができる。