個人情報の保護に関する法律施行令

# 平成十五年政令第五百七号 #
略称 : 個人情報保護法施行令 

第三条 # 行政機関

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第二百九十二号による改正

1項

法第二条第八項第四号の政令で定める特別の機関は、警察庁とする。

2項

法第二条第八項第五号の政令で定める特別の機関は、検察庁とする。