法第二条第八項第四号の政令で定める特別の機関は、警察庁とする。
個人情報の保護に関する法律施行令
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平成十五年政令第五百七号
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略称 : 個人情報保護法施行令
第三条 # 行政機関
@ 施行日 : 令和六年二月一日
( 2024年 2月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第二十二号
法第二条第八項第五号の政令で定める特別の機関は、検察庁とする。