個人情報の保護に関する法律施行令

# 平成十五年政令第五百七号 #
略称 : 個人情報保護法施行令 

第二十七条 # 写しの送付の求め

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第二百九十二号による改正

1項

行政機関の長の開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者は、
送付に要する費用を納付して、保有個人情報が記録されている行政文書の写しの送付を求めることができる。


この場合において、当該送付に要する費用は、
個人情報保護委員会規則で定める方法により納付しなければならない。

2項

独立行政法人等の開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者は、

独立行政法人等の定めるところにより送付に要する費用を納付して、
保有個人情報が記録されている法人文書の写しの送付を求めることができる。

3項

独立行政法人等は、前項の規定による定めを一般の閲覧に供しなければならない。