法第八十九条第一項の規定により納付しなければならない手数料(第三項において単に「手数料」という。)の額は、開示請求に係る保有個人情報が記録されている行政文書一件につき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
次号に掲げる場合以外の場合
三百円
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して開示請求をする場合
二百円
法第八十九条第一項の規定により納付しなければならない手数料(第三項において単に「手数料」という。)の額は、開示請求に係る保有個人情報が記録されている行政文書一件につき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
次号に掲げる場合以外の場合
三百円
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して開示請求をする場合
二百円
開示請求をする者が次の各号のいずれかに該当する複数の行政文書に記録されている保有個人情報の開示請求を一の開示請求書によって行うときは、前項の規定の適用については、当該複数の行政文書を一件の行政文書とみなす。
一の行政文書ファイル(行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成十二年政令第四十一号)第十三条第二項第一号に規定する行政文書ファイルをいう。)にまとめられた複数の行政文書
前号に掲げるもののほか、相互に密接な関連を有する複数の行政文書
手数料は、次に掲げる場合を除き、開示請求書に収入印紙を貼って納付しなければならない。
次に掲げる行政機関 又は部局 若しくは機関において手数料を納付する場合
その長が法第百二十六条の規定による委任を受けた職員である部局 又は機関であって、手数料の納付について収入印紙によることが適当でないものとして当該職員が官報により公示したもの
行政機関 又はその部局 若しくは機関(前号イ 及びロに掲げるものを除く。)の事務所において手数料の納付を現金ですることが可能である旨 及び当該事務所の所在地を行政機関の長(法第百二十六条の規定により委任を受けた職員があるときは、当該職員。次条第一項において同じ。)が官報により公示した場合において、手数料を当該事務所において現金で納付する場合