個人情報の保護に関する法律施行令

# 平成十五年政令第五百七号 #
略称 : 個人情報保護法施行令 

第二十条 # 個人情報ファイル簿の作成及び公表

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第二百九十二号による改正

1項

行政機関の長等は、個人情報ファイル(法第七十五条第二項各号に掲げるもの 及び同条第三項の規定により個人情報ファイル簿に掲載しないものを除く次項 及び第四項において同じ。)を保有するに至ったときは、
直ちに、個人情報ファイル簿を作成しなければならない。

2項

個人情報ファイル簿は、行政機関等が保有している個人情報ファイルを通じて一の帳簿とする。

3項

行政機関の長等は、個人情報ファイル簿に記載すべき事項に変更があったときは、
直ちに、当該個人情報ファイル簿を修正しなければならない。

4項

行政機関の長等は、個人情報ファイル簿に掲載した個人情報ファイルの保有をやめたとき、
又は その個人情報ファイルが法第七十四条第二項第九号に該当するに至ったときは、

遅滞なく、当該個人情報ファイルについての記載を消除しなければならない。

5項

行政機関の長等は、個人情報ファイル簿を作成したときは、
遅滞なく、これを当該行政機関等の事務所に備えて置き一般の閲覧に供するとともに、

インターネットの利用 その他の情報通信の技術を利用する方法により公表しなければならない。

6項

法第七十五条第一項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 号

法第六十条第二項第一号に係る個人情報ファイル
又は同項第二号に係る個人情報ファイルの別

二 号

法第六十条第二項第一号に係る個人情報ファイルについて、
次項に規定する個人情報ファイルがあるときは、その旨

7項

法第七十五条第二項第三号の政令で定める個人情報ファイルは、法第六十条第二項第二号に係る個人情報ファイルで、
その利用目的 及び記録範囲が法第七十五条第一項の規定による公表に係る法第六十条第二項第一号に係る個人情報ファイルの利用目的 及び記録範囲の範囲内であるものとする。