個人情報の保護に関する法律施行令

# 平成十五年政令第五百七号 #
略称 : 個人情報保護法施行令 

第二条 # 要配慮個人情報

@ 施行日 : 令和六年二月一日 ( 2024年 2月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第二十二号

1項

法第二条第三項の政令で定める記述等は、次に掲げる事項のいずれかを内容とする記述等(本人の病歴 又は犯罪の経歴に該当するものを除く)とする。

一 号

身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。) その他の個人情報保護委員会規則で定める心身の機能の障害があること。

二 号

本人に対して医師 その他医療に関連する職務に従事する者(次号において「医師等」という。)により行われた疾病の予防 及び早期発見のための健康診断 その他の検査(同号において「健康診断等」という。)の結果

三 号

健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷 その他の心身の変化を理由として、本人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導 又は診療 若しくは調剤が行われたこと。

四 号

本人を被疑者 又は被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起 その他の刑事事件に関する手続が行われたこと。

五 号

本人を少年法昭和二十三年法律第百六十八号第三条第一項に規定する少年 又はその疑いのある者として、調査、観護の措置、審判、保護処分 その他の少年の保護事件に関する手続が行われたこと。