個人情報の保護に関する法律施行令

# 平成十五年政令第五百七号 #
略称 : 個人情報保護法施行令 

第十九条 # 個人情報ファイルの保有等に関する事前通知

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第二百九十二号による改正

1項

法第七十四条第一項第十一号の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 号
個人情報ファイルの保有開始の予定年月日
二 号
その他個人情報保護委員会規則で定める事項
2項

法第七十四条第二項第九号の政令で定める数は、千人とする。

3項

法第七十四条第二項第十号の政令で定める個人情報ファイルは、
次に掲げる個人情報ファイルとする。

一 号

次に掲げる者に係る個人情報ファイルであって、
専ら その人事、給与 若しくは福利厚生に関する事項 又はこれらに準ずる事項を記録するもの(に掲げる者の採用 又は選定のための試験に関する個人情報ファイルを含む。

次に掲げる者 又は これらの者であった者
(1)

当該機関以外の行政機関等の職員

(2)

行政機関の職員以外の国家公務員であって行政機関 又は行政機関の長の任命に係る者

(3)

行政機関が雇い入れる者であって国以外のもののために労務に服するもの

(4)

行政機関 又は行政機関の長から委託された事務に従事する者であって
当該事務に一年以上にわたり専ら従事すべきもの

法第七十四条第二項第三号に規定する者
又はに掲げる者の被扶養者 又は遺族

二 号

法第七十四条第二項第三号に規定する者 及び前号イ 又はに掲げる者を併せて記録する個人情報ファイルであって、
専ら その人事、給与 若しくは福利厚生に関する事項 又はこれらに準ずる事項を記録するもの