個人情報の保護に関する法律施行令

# 平成十五年政令第五百七号 #
略称 : 個人情報保護法施行令 

第四十条 # 地方公共団体の長等が処理する事務

@ 施行日 : 令和六年二月一日 ( 2024年 2月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第二十二号

1項

法第二十六条第一項法第百四十六条第一項法第百六十二条において読み替えて準用する民事訴訟法第九十九条第百一条第百三条第百五条第百六条第百八条 及び第百九条法第百六十三条 並びに法第百六十四条に規定する個人情報保護委員会の権限に属する事務(以下この条において「検査等事務」という。)は、当該権限が法第百五十条第一項の規定により事業所管大臣に委任され、又は同条第四項の規定により金融庁長官に委任された場合において、個人情報取扱事業者等が行う事業であって当該事業所管大臣 又は金融庁長官が所管するものについての報告の徴収 又は検査に係る権限に属する事務の全部 又は一部が他の法令の規定により地方公共団体の長 その他の執行機関(以下この条において「地方公共団体の長等」という。)が行うこととされているときは、当該地方公共団体の長等が行う。


この場合において、当該事務を行うこととなる地方公共団体の長等が二以上あるときは、検査等事務は、各地方公共団体の長等がそれぞれ単独に行うことを妨げない。

2項

前項の規定は、事業所管大臣 又は金融庁長官が自ら検査等事務を行うことを妨げない。

3項

第一項の規定により検査等事務を行った地方公共団体の長等は、第三十五条第一項の規定により個人情報保護委員会が定める期間を経過するごとに(個人情報取扱事業者等に法第四章第二節から第四節までの規定に違反する行為があると認めたとき、又は法第二十六条第一項の規定による権限を行使したときは、直ちに)、その間に行った検査等事務の結果について、第三十五条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載し、又は記録した書面により事業所管大臣 又は金融庁長官を経由して個人情報保護委員会に報告しなければならない。

4項

第一項の規定により地方公共団体の長等が検査等事務を行う場合においては、中当該検査等事務に係る個人情報保護委員会に関する規定は、地方公共団体の長等に関する規定として地方公共団体の長等に適用があるものとする。