法第二十六条第一項、法第百四十六条第一項、法第百六十二条において読み替えて準用する民事訴訟法第九十九条、第百一条、第百三条、第百五条、第百六条、第百八条 及び第百九条、法第百六十三条 並びに法第百六十四条に規定する個人情報保護委員会の権限に属する事務(以下この条において「検査等事務」という。)は、当該権限が法第百五十条第一項の規定により事業所管大臣に委任され、又は同条第四項の規定により金融庁長官に委任された場合において、個人情報取扱事業者等が行う事業であって当該事業所管大臣 又は金融庁長官が所管するものについての報告の徴収 又は検査に係る権限に属する事務の全部 又は一部が他の法令の規定により地方公共団体の長 その他の執行機関(以下この条において「地方公共団体の長等」という。)が行うこととされているときは、当該地方公共団体の長等が行う。
この場合において、当該事務を行うこととなる地方公共団体の長等が二以上あるときは、検査等事務は、各地方公共団体の長等がそれぞれ単独に行うことを妨げない。