個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第七条第一項の人数を定める政令

# 平成十六年政令第三百七十四号 #
略称 : 個別労働紛争解決促進法第七条第一項の人数を定める政令 

附 則

分類 政令
カテゴリ   労働
最終編集日 : 2021年 06月15日 05時21分


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1項
この政令は、平成十七年一月一日から施行する。