借地借家法

# 平成三年法律第九十号 #

第四十条 # 一時使用目的の建物の賃貸借

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

この章の規定は、一時使用のために建物の賃貸借をしたことが明らかな場合には、適用しない